2021-04-23 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
民間労働法制では、雇用保険法等の一部を改正する法律、これは令和二年の法律ですが、六十五歳から七十歳までの高年齢者就業確保措置が企業の努力義務になっております。義務ではありませんが努力義務。六十五から七十のところまで方向が出ているわけであります。 ここでお聞きしたいんですけれども、中小企業なんかですと、そうはいったって、なかなか、六十歳の定年が引き上げられる、労使の関係で難しいんです。
民間労働法制では、雇用保険法等の一部を改正する法律、これは令和二年の法律ですが、六十五歳から七十歳までの高年齢者就業確保措置が企業の努力義務になっております。義務ではありませんが努力義務。六十五から七十のところまで方向が出ているわけであります。 ここでお聞きしたいんですけれども、中小企業なんかですと、そうはいったって、なかなか、六十歳の定年が引き上げられる、労使の関係で難しいんです。
本法律案は、多様化する就業ニーズに対応したセーフティーネットの整備、就業機会の確保等を通じて、職業の安定と就業の促進等を図るため、雇用保険について、育児休業給付の位置付けの明確化、雇用保険率及び国庫負担の引下げの暫定措置の延長等の措置を講ずるとともに、六十五歳から七十歳までの高年齢者就業確保措置等による支援、大企業における中途採用比率の公表の義務化、複数就業者に対する労災保険の給付の拡充等の措置を講
三、事業主が複数の高年齢者就業確保措置を講ずる場合において、個々の労働者の意思を十分に尊重することを指針等で明確にし、その周知徹底を図ること。
○政府参考人(小林洋司君) 今回、高年齢者就業確保措置といたしまして、今御指摘のございました雇用によらない選択肢も設けておるところでございますが、これは、六十五歳以上が年金が支給され、また就業ニーズが多様化するということに対応するものでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 今般の改正法案においては、七十歳までの高年齢者就業確保措置として、現行の六十五歳までと同様の措置に加えて新たな措置を設け、そのいずれかの措置を講ずることを事業主の努力義務とし、また、高年齢者就業確保措置については七十歳までの間の就業を確保することを条文上明記し、措置の対象となる高年齢者が七十歳になるまで就業することができる制度を導入することを事業主の努力義務としているわけであります
今般、七十歳までの就業機会を確保するための法制度の整備として、新たに高年齢者就業確保措置を企業の努力義務とする改正内容を盛り込んでおります。 背景には、今後の少子高齢化、人口減少の更なる進展が見通される中で、六十五歳以降も働き続ける意欲のある高齢者が活躍できる環境を整備することの必要性がございます。
今後、高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関して国が指針等を示していくことになると理解しておりますが、労使での話合いや企業の実務が円滑に行うことができるよう、企業の実態に即したものとなることが重要であると考えております。 二点目としては、法案が成立した場合に、実際に各企業が積極的に取組を進めていくために国としてしっかりと支援していただくことが重要であると考えております。
〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕 それでは、まず、七十歳までの就業を確保をする高年齢者就業確保措置の導入に当たっては、湊元参考人のお話どおり、労使で十分に話し合う仕組みが最重要だと私も思っております。
業務委託を行う場合にも、所定の年齢に到達する前に正当な理由なく安易に業務委託を打ち切られれば、これは高年齢者就業確保措置の趣旨に損なうことになります。この点については、昨年十二月の労政審の報告書でも、雇用による措置と雇用以外による措置の就業継続の可能性と、就業時の待遇の確保における均衡が求められる旨指摘をされ、労使合意による担保が提言をされているところであります。
そうしたことを踏まえて、今回の高年齢者就業確保措置としては、これまでのいわゆる雇用に関する措置と雇用以外の措置をそれぞれ講じることで、事業主に努力義務を課すということにさせていただいたということであります。
そして、ちょっと元に戻りましてということで、七十歳までの就業機会確保の雇用安定法のところの中で、今回のその新設されました高年齢者就業確保措置の中で、創業の枠に入る起業や社会貢献というものがあるんですけれども、この社会貢献事業の定義というのが本当に曖昧だというふうに思うんですけれども、これ、具体的には今お示しいただけるんでしょうか。
第一に、七十歳までの高年齢者の就業機会を確保するため、六十五歳から七十歳までの高年齢者就業確保措置を講ずることを事業主の努力義務にするとともに、その実施に関し厚生労働大臣が必要な指導や助言をすることができることとしています。
において、暫定的に、保険料率の引下げを行うとともに、失業等給付等の国庫の負担額を国庫が負担すべき額の百分の十に相当する額とすること、 第二に、複数の事業主に雇用され、週二十時間以上労働する六十五歳以上の者が、雇用保険の高年齢被保険者となることができることとすること、 第三に、労災保険について、複数の業務を要因とする負傷等に関する保険給付を創設すること、 第四に、六十五歳から七十歳までの高年齢者就業確保措置
今般、高年齢者就業確保措置というのを法律に新たに規定をしたわけでございますが、この条文のところにございますように、高年齢者が希望するときに継続的に雇用や就業の機会を確保する、こういう規定になっております。 この法の条文をどうやって運用していくかということになるわけでございますが、個々の労働者のニーズというのを十分踏まえていくことが必要である。
○小林政府参考人 済みません、六十三歳は第九条の方で対応しておりますので、高年齢者就業確保措置を規定しております十条の二の方は六十五歳以上の方を規定している条文ということになります。それを受けて、先ほどのところは当該を受けているということでございます。
○小林政府参考人 こちらは高年齢者就業確保措置の規定でございまして、六十三歳の方は高年齢者雇用確保措置の方で既に規定済みという整理をしております。
高年齢者就業確保措置の取組におきましても、雇用によらない措置を希望し、業務委託といった働き方を選択したにもかかわらず、実態として指揮命令が行われ、雇用関係が成立していると判断されるような事案が生じることはあってはならないというふうに考えております。
○加藤国務大臣 まず、七十歳までの就業確保、これは努力義務ということになりますけれども、二〇一九年六月に閣議決定された成長戦略実行計画、二〇一九年十二月の全世代型社会保障検討会議の中間報告に記載をされて、今般新たに設ける高年齢者就業確保措置を講ずる努力義務についての実態の進捗状況を踏まえて検討する、これは確保義務でありますが、現時点で具体的な見通しが立っているわけではありませんが、あわせて、年金支給開始年齢
このため、今般の改正法案におきましては、七十歳までの高年齢者就業確保措置として、現行の六十五歳までと同様の措置に加えて新たな措置を設け、そのうちいずれかの措置を講ずることを事業主の努力義務としたものでございます。
第一に、七十歳までの高年齢者の就業機会を確保するため、六十五歳から七十歳までの高年齢者就業確保措置を講ずることを事業主の努力義務にするとともに、その実施に関し厚生労働大臣が必要な指導や助言をすることができることとしています。